共稼ぎ世帯の場合には、ご夫婦が資金を出し合って住宅を購入することがあります。
今月はご夫婦で住宅を取得する場合のメリット、デメリットについて書いてみます。
○共有名義のメリット
・収入合算効果
夫婦それぞれの収入を合算することにより、借入金額を理論上は増やすことが
できますので、手の届きにくかった物件も購入可能の対象になります。ただし、
収入合算の上限最大まで借り入れするのは非常に危険ですので、余裕を持たせ
ましょう。
・住宅取得控除が夫婦で受けられる
持分割合に応じてそれぞれ住宅ローンを組んで返済している場合には住宅取得
控除が受けられます。
住宅取得控除は支払った税金(所得税と住民税)の範囲内で還付されますので、
支払った税金が少ない場合には住宅取得控除額全額が還付されないケースも
あります。
こういったケースでは、夫婦がそれぞれローンを組んでいる場合に効果的な
こともあります。
・相続や贈与対策に使える
婚姻期間が20年以上になると配偶者に対する居住用財産の贈与の特例が2,000万
円まで受けられますので、評価額で2,000万円までを贈与することができます。
・売却した時の税制上の特例が受けられる
譲渡益(売却益)が出た時には、3,000万円の特別控除があり、夫婦別々に
この特別控除が受けられます。
譲渡損(売却損)が発生した時には、夫婦それぞれ3年間の繰越控除が
受けられます。
○共有名義のデメリット
・離婚時の財産分けが複雑になりトラブルが起きやすいです。
・離婚後は住宅取得控除はダブルでは受けられなくなる。
→とされてきましたが、平成21年2月に国税庁から国税不服審判所の審判で、
共有名義の持分を離婚した夫婦のどちらかがその持分を取得した場合には、
その追加取得した分も住宅取得控除が受けられるようになったと
告知されました。(5年間の溯り適用ができます)
詳細はこちらを
・複数名義になるので、単独所有より登記手数料がかかる
・妻が出産や育児などで退職してしまった場合には、夫の収入に頼るしかなく
なり、返済が不可能となってしまうことも考えられます。
→対策として、妻の分は返済期間をあらかじめ返済期間を短く設定しておいて、
さらに繰上返済を行って返済期間の短縮を心がけたり、持分割合を低めに設定
しておくなど。
・妻の返済分を夫が負担すると贈与になる
→出産や子育てあるいは失業などにより収入が無くなった場合に備えて、年間
返済額を贈与税の非課税枠である110万以下(月91600円)になるようにして
おくことも一つの方法として考えられます。ただし、同額の負担が何年も
続くと連年贈与(定期贈与)となる可能性もありますので、お近くの税理士に
ご確認ください。 |
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